保育士による児童生徒性暴力等の防止等について
保育士による児童生徒性暴力等の防止等に向けた国の動き
【こども家庭庁】児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について
保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(国通知)
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)により、児童福祉法を改正し、児童生徒性暴力等を行った保育士について、登録取消や再登録の制限などの資格管理の厳格化に関する規定が整備されました。
この法改正を踏まえ、改正の基本的な考え等を示すとともに、保育士による児童生徒性暴力等の防止・早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和5年3月27日付子発0327第5号)が策定されました。
【こども家庭庁】保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和6年3月29日最終改正)
保育士特定登録取消者管理システム
こども家庭庁は、令和6年4月1日から、特定取消者の氏名・登録取消の事由等に関するデータベースとして、保育士特定登録取消者管理システムの運用を開始しました。
データベース活用対象施設・事業において、保育士を任命・雇用しようとするときは、データベースを活用し、採用内定予定者の情報を確認するものとされています。
【こども家庭庁】保育士特定登録取消者管理システムについて(概要)
【参考】保育士特定登録取消者管理システムの活用について(PDF:561KB)
保育士による児童生徒性暴力等の防止等に向けた東京都の対応
都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応(都通知)
国通知「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」を踏まえ、保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合に都内の保育所等がとるべき対応を整理しました。
※保育所等とは、保育所、認定こども園、地域型保育事業を行う事業所、認証保育所及び認可外保育施設を指します。
都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応(PDF:2,408KB)
保育士を任命し、又は雇用する者は、任命又は雇用する保育士が児童生徒性暴力等を行ったと思料するときは、次の様式により、基本的に事故報告の報告先を経由して都への報告をお願いします(詳細は上記通知を参照)。
保育士による児童生徒性暴力等の防止等に係る研修動画
都通知「都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応」の内容を分かりやすく解説するとともに、性暴力等の予防に向けた内容も盛り込んだ研修動画をYouTube(東京都保育支援課公式チャンネル)に公開しました。
以下のリンク先から、動画をご覧いただけます。
【東京都説明】都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応
※リンクをクリックするとYouTube(東京都保育支援課公式チャンネル)の該当ページが開きます。
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育人材担当(03-5320-4130) です。